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【2026年】入管制度の変更まとめ|今年変わったこと・これから変わることの全体像

【2026年】入管制度の変更まとめ|今年変わったこと・これから変わることの全体像

2026年は、入管制度の変更が例年になく集中した年です。手数料の引き上げ、在留カードとマイナンバーカードの一体化、留学の在留資格の運用見直し、特定技能の分野拡大と受入れ停止——いずれも実務に直結する変更でありながら、それぞれ別々に公表されているため、全体像がつかみにくくなっています。

本記事では、いつ何が変わるのかを時系列で整理し、ご自身の立場ではどれが関係するのかを早見表でご案内いたします。それぞれの詳細は個別の記事にまとめておりますので、必要なところからお読みください。

参照元: 出入国在留管理庁の各公表資料。本記事の日付・数値はすべて同庁および法務省・厚生労働省の公表内容に基づいています。施行日が確定していないものは「予定」と明記しています。

時系列で見る2026年の変更

時期変わったこと・変わること状態
令和8年1月23日特定技能の対象分野が16分野から19分野に拡大(閣議決定)決定済
令和8年4月日本語教育機関による留学生の資格外活動の把握が強化運用開始済
令和8年4月13日外食業分野の特定技能1号について、在留資格認定証明書の交付を停止運用中
令和8年5月22日「不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~」公表公表済
令和8年5月29日改正入管法が成立(手数料の上限引き上げ・JESTAの創設)。6月5日公布成立済
令和8年6月14日特定在留カードの運用開始。在留カードの様式も変更運用開始済
令和8年7月1日留学の日本語能力確認の厳格化(在留資格変更・在留期間更新の申請から)適用開始済
令和8年10月同上(在留資格認定証明書交付申請は10月以降に入学予定の学生から)適用予定
令和9年3月31日まで在留手続の手数料引き上げ(実額は政令で決定)施行日未定
令和9年4月1日育成就労制度の施行(技能実習制度の発展的解消)施行予定
令和11年3月31日までJESTA(電子渡航認証制度)の施行施行日未定

立場別・関係する変更の早見表

留学生の方

日本語教育機関に進学される方と、すでに在籍されている方の双方に関係します。

  • 日本語能力の確認方法が変わりました。 これまで認められていた「150時間以上の日本語学習歴」による立証が使えなくなり、試験の証明書か面接での確認が必要になります。→ 留学ビザの日本語能力確認が厳格化
  • アルバイトの把握が強化されました。 在籍する日本語教育機関が3か月に1度、許可の有無・勤務先・活動内容・毎日の時間を確認し、記録を保存することになりました。週28時間の管理がこれまで以上に重要です。→ 留学生アルバイトの把握が強化

外国人を雇用する企業の担当者の方

2026年の変更の多くは、企業側の確認実務に影響します。

技能実習生を受け入れている企業の方

  • 令和9年4月1日から育成就労制度が施行されます。 技能実習からの移行、転籍の取扱い、監理支援機関との関係など、準備すべきことが多くあります。→ 育成就労制度とは

特定技能で受け入れている・受け入れを検討している企業の方

  • 対象分野が19分野に拡大した一方で、外食業分野は新規受入れが止まっています。 分野ごとに受入れ見込数の上限があり、達すると停止されうる仕組みです。→ 特定技能の制度変更

会社を経営されている方(経営・管理)

就労資格で在留されている方

  • 手数料が上がります。 上限が引き上げられただけで実額は未定ですが、更新や永住申請の時期を考えるうえで知っておく価値があります。→ 在留手続の手数料引き上げ
  • 届出を忘れると在留資格の取消しにつながります。 退職・転職の際は特にご注意ください。→ 在留資格の取消しと届出義務

ご家族と一緒に暮らしている方

短期滞在で来日される方・呼び寄せる方

まだ決まっていないこと

制度変更の情報には、すでに施行されたものこれから施行されるもの、そして上限だけ決まって実額が未定のものが混在しています。ここを取り違えると、準備の時期を誤ります。

項目決まっていること決まっていないこと
手数料の引き上げ上限額(変更・更新10万円、永住30万円)実額(政令で決定)と施行日
JESTA制度の創設、対象者の類型手数料・申請方法・施行日
育成就労令和9年4月1日施行、制度の枠組み分野ごとの転籍制限期間の詳細
外食業の受入れ停止停止の内容と対象手続再開の時期(未定と公表されています)

注意: 「更新の手数料が10万円になる」といった説明を見かけることがありますが、10万円は上限であり、実際の額は政令で定められます。確定していない数字を前提に判断されませんようご注意ください。

変更が重なる年に、事故を防ぐために

制度が同時に動く年は、次のような取り違えが起きやすくなります。

  1. 上限と実額を混同する — 手数料がその典型です
  2. 施行済みと施行予定を混同する — 育成就労は令和9年4月からで、まだ始まっていません
  3. 和暦と西暦の換算を誤る — 令和7年は2025年、令和9年は2027年です。他社の解説記事でも換算の誤りが見られます
  4. 前回と同じ書類で足りると考える — 経営・管理の更新が典型で、審査事項そのものが増えています

迷われたときは、出入国在留管理庁のホームページで原文をご確認いただくのが最も確実です。当事務所の記事も、すべて同庁および関係省庁の公表資料に基づいて作成しております。

在留資格そのものが分からないという方へ

制度変更の前に、そもそもご自身の在留資格の基本を確認されたい方は、在留資格とは?種類と基本をわかりやすく解説からお読みください。申請が不許可になってしまった方は在留資格の申請が不許可になったらを、千葉県で手続きをされる方は千葉県で在留資格の手続きをする方へをご覧ください。

当事務所のサポート

制度変更の年は、「前回と同じ」が通用しません。ご自身の状況にどの変更が関係するのか分からないという段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 許可率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
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よくあるご質問

2026年に実際に運用が始まった変更はどれですか。

特定在留カードの運用開始(令和8年6月14日)、留学生の資格外活動の把握強化(令和8年4月運用開始)、留学の日本語能力確認の厳格化(在留資格変更・在留期間更新は令和8年7月1日以降の申請から)、特定技能の対象分野の19分野への拡大と外食業分野の新規受入れ停止(令和8年4月13日以降に受理した認定証明書交付申請)です。

在留手続の手数料はもう上がったのですか。

まだ上がっていません。令和8年5月29日に成立した改正入管法で上限額が引き上げられましたが、実際にいくらになるかは政令で定められます。施行は令和9年3月31日までの間において政令で定める日とされています。

これから施行される変更にはどのようなものがありますか。

育成就労制度が令和9年4月1日から施行される予定です。在留手数料の引き上げは令和9年3月31日まで、JESTA(電子渡航認証制度)は令和11年3月31日までの間において政令で定める日から施行されるとされています。

会社として、まず何から手をつければよいですか。

在留カードの確認方法の見直しをおすすめします。令和8年6月14日以降に交付される新様式の在留カードは券面に在留期間が記載されず、在留カード等読取アプリでの確認が前提になります。あわせて、入管とハローワークへの届出が漏れていないかをご確認ください。

自分に関係のある変更だけ知りたいのですが。

本記事に立場別の早見表を掲載しています。留学生の方、企業の担当者の方、経営者の方、就労資格で在留されている方それぞれについて、関係する変更と詳しい記事へのご案内をまとめています。

#2026年制度変更 #入管法改正 #在留資格 #まとめ

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