特定在留カードとは|在留カードとマイナンバーカードの一体化(2026年6月14日運用開始)
特定在留カードとは|在留カードとマイナンバーカードの一体化(2026年6月14日運用開始)
2026年(令和8年)6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめた「特定在留カード」の運用が始まりました。同じ日に在留カードの様式そのものも変わり、券面の記載事項と有効期間が見直されています。本記事では、特定在留カードの内容と申請方法、そして実務で見落としやすい注意点を、出入国在留管理庁の公表内容に沿って整理いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」/「【重要】特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していません!(令和8年6月時点)」/「【重要】新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について(令和8年6月23日時点)」
特定在留カードとは
特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。特別永住者の方には、同じ措置が講じられた「特定特別永住者証明書」が用意されています(両者を合わせて「特定在留カード等」といいます)。手続の根拠は、出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項です。
従来、マイナンバーカードをお持ちの外国人の方は、地方出入国在留管理局で在留に係る許可を受けたり届出を行ったりした後、あらためて市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報を更新する必要がありました。特定在留カードの交付を受けた場合はマイナンバーカード機能にも最新の情報が記録されるため、この市区町村での手続が不要になります。これが最大の利点です。
特定在留カード等は、マイナ保険証及びマイナ免許証としても利用できます。ただしマイナ免許証をお持ちの方が特定在留カードの交付を受けても免許情報は引き継がれず、運転免許センター等で記録手数料を支払って改めて記録を受ける必要があります。
なお在留カードや在留資格の基本は、在留資格とは?基本を押さえようで解説しております。
いつから変わるのか
| 項目 | 時期 |
|---|---|
| 特定在留カード等の運用開始 | 2026年(令和8年)6月14日(日) |
| 地方出入国在留管理局での交付申請の受付開始 | 2026年(令和8年)6月15日(月)=翌開庁日 |
| 在留カード等の新様式への切替え | 2026年(令和8年)6月14日 |
| 在留カード等読取アプリケーションの改修版リリース予定 | 2026年(令和8年)9月目途 |
市区町村の窓口もほとんどが同様と思われますが、開庁日はそれぞれの市区町村にお問い合わせくださいとされています。
対象となる方と「取得は任意」であること
交付申請ができるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者です。ここで最も誤解されやすい点ですが、取得は義務ではありません。
マイナンバーカードの取得が任意であることと同様に、特定在留カード等の取得も任意であり、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持ち続けることも可能です。取得を希望しない場合には、新しい様式の在留カード等が交付されます。
現行様式の在留カード等は、新様式の交付開始後も引き続き有効です。手元のカードをわざわざ切り替える必要はございません。また、特定在留カードは在留カードそのものですので、常時携帯義務が課せられる点は従来と変わりません。
申請方法・手数料・必要書類
申請できる場所とタイミング
特定在留カード交付申請は単独では行えず、他の手続と同時に行う仕組みです。
| 同時に行う手続 | 申請先 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請 | 地方出入国在留管理官署 |
| 在留カードの有効期間の更新申請、汚損等・交換希望による再交付申請 | 地方出入国在留管理官署 |
| 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 新規上陸後の住居地届出、住居地の変更届出等 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
現在の在留カードを特定在留カードに切り替えることだけを希望する場合は、地方出入国在留管理局で、交換希望による在留カードの再交付の申請と併せて交付申請を行います。なお新規上陸の際、空港で特定在留カードを受け取ることはできません。空港では従来どおり在留カードが交付されます。
【重要】オンライン申請には対応していません
出入国在留管理庁は、令和8年6月時点で次のとおり注意喚起しています。
特定在留カード交付申請は当面の間、オンライン申請に対応していません。そのため、在留諸申請をオンライン申請で行う際に特定在留カード交付申請を行うことはできません。特定在留カードを希望する場合には、在留諸申請も来庁いただき窓口で申請して窓口で交付を受ける必要があります。
つまり、特定在留カードを希望するかどうかで、在留諸申請そのものの方法(オンラインか窓口か)を選び直す必要があります。オンライン申請の利便性と天秤にかけてご判断ください。利用条件は技人国ビザのオンライン申請|利用条件・手順・注意点で解説しております。
必要書類と手数料
同時に行う申請・届出の書類に加えて、特定在留カード等交付申請書、暗証番号設定依頼書、写真1葉が必要です。このほか旅券(提示できない場合は理由書)と在留カードを提示します。暗証番号は4種類を設定し、代理人・取次者が申請する場合は、代理人等が暗証番号を確認できないよう申請人本人に封緘等の措置をさせたものを提出します。
手数料は、2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は不要です。その後は交換希望など一部の手続で納付が必要となる場合があり、その額は入管に対する手数料が1,900円(直送の場合は2,600円)、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対する手数料が600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)です。
実務で注意すべき3つの落とし穴
1. 交付まで時間がかかる
特定在留カードは、申請から交付までに最短でも2週間前後を要し、通常の在留カードに比べて交付までは10日ほど長くかかります。即日交付はできません。
さらに見落とされがちなのが電子証明書の空白期間です。発行手続の関係上、既に所持しているマイナンバーカード又は特定在留カードのマイナンバーカード機能に係る電子証明書は、特定在留カードの交付を受ける1週間程度前に失効します。この失効に伴い、マイナ保険証等の使用に影響が生じる可能性があります。通院や薬局の利用が続く時期に申請を重ねると、思わぬ不便が生じかねません。
2. 有効期間は「本来の在留期間の満了日」まで
最も注意が必要なのがこの点です。
特定在留カードについても、マイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は、本来の在留期間の満了日までとなります。本来の在留期限の満了日までに、市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行ってください。
在留期間更新許可申請の審査中に本来の在留期間の満了日を過ぎると、いわゆる特例期間に入ります。このとき市区町村で有効期間の変更手続を行わないままだと、利用者証明用電子証明書が失効し、マイナ保険証として使用できなくなる可能性があります。「更新申請さえ出しておけば大丈夫」という感覚でいると、健康保険証として使えない事態になりかねません。更新申請自体の注意点は技人国ビザの更新で不許可にならないためのチェックリストもご参照ください。
3. 申請しても必ず交付されるとは限らない
交付申請を行っても、個別の事情等により通常の在留カード等が交付される場合があります。出入国在留管理庁が主な例として挙げているのは次の2つです。
- 申請後に氏名が変更されたとき
- 在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請と併せて特定在留カードの交付申請を行った場合で、審査終了時点での特例期間満了日までの残日数が1か月未満のとき
2つ目は実務上とても重要です。在留期間の満了ぎりぎりに更新申請と併せて交付申請を行うと、審査が終わる頃には残日数が足りず、結局は通常の在留カードが交付される可能性があります。確実に取得したい方は、期間満了間際を避け、余裕をもったタイミングでの申請をお勧めいたします。
なお、一度交付を受けた後も、その後の在留諸申請や有効期間の満了等に伴う手続の際には、毎回あらためて交付申請を行う必要があります。申請しなければ、次は通常の在留カードが交付されます。
併せて変わった在留カードの新様式
特定在留カードの導入と同時に、特定在留カードでない在留カード及び特別永住者証明書も新しい様式に切り替わりました。
券面から消えた4つの項目
新様式では、これまで券面に記載されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が記載されなくなり、カード内のICチップにのみ記録されます。
企業のご担当者にとって影響が大きいのはここです。出入国在留管理庁は令和8年6月23日時点で、6月14日以降に交付される新様式の在留カードは券面に在留期間の情報が記載されておらず、在留カード等読取アプリケーションで読み取っても在留期間の情報は表示されないと案内しています。在留期間を確認する必要がある場合は、申請人の方の住民票に記載された在留期間を確認するよう求められています。読取アプリは、令和8年9月を目途に在留期間・許可の種類・許可年月日を表示できる改修版のリリースが予定されています。
有効期間と顔写真の変更
| 項目 | 2026年6月13日までに交付 | 2026年6月14日以降に交付 |
|---|---|---|
| 永住者・高度専門職2号の在留カードの有効期間 | 交付の日後7年(16歳未満は16歳の誕生日の前日まで) | 交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで) |
| 顔写真の表示 | 16歳以上のみ表示 | 1歳以上16歳未満の方も表示 |
有効期間が変わるのは、在留期間が無期限の永住者・高度専門職2号の方です。在留期間に定めのある中長期在留者の在留カードの有効期間は、引き続き在留期限までで変更ありません。それぞれの制度は永住許可申請ガイド|要件・審査期間・必要書類、高度専門職ビザ完全ガイド|ポイント計算・優遇措置をご覧ください。
顔写真については、2026年6月14日より前に16歳未満の方が申請等をした場合であっても、交付が同日以降となるとき又はそのように見込まれるときは提出を求められます。お子様の手続を予定されているご家庭は、写真の準備をお忘れなくご注意ください。
実務でどう備えるか
| 立場 | 備えておくこと |
|---|---|
| 特定在留カードを希望する方 | 在留諸申請を窓口で行う前提で日程を組む。期間満了間際を避ける。交付前後の電子証明書の空白に注意する |
| 在留期間更新を控えている方 | 特例期間に入る前に、市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間変更手続を行う |
| 2枚持ちを続ける方 | 特段の手続は不要。現行様式の在留カードもそのまま有効 |
| 外国人を雇用する企業 | 新様式は在留期間が券面表示されない。当面は住民票で在留期間を確認する運用に切り替える |
| 小さなお子様がいるご家庭 | 1歳以上16歳未満のお子様も顔写真が必要。交付が6月14日以降になる申請は写真を準備する |
まとめ
特定在留カードは手続の負担を減らすための制度であり、取得するかどうかはご本人の選択に委ねられています。2枚持ちのままでも不利益はございません。一方で、オンライン申請が使えないこと、交付まで通常より10日ほど長いこと、マイナンバーカード機能の有効期間が本来の在留期間の満了日までであることは、知らずに申請すると手戻りや不便につながります。
特に在留期間の更新や在留資格の変更を控えている方は、申請のタイミングによって特定在留カードが交付されないことがあります。ご自身の在留期間の満了日と申請スケジュールを照らし合わせたうえでご判断ください。
当事務所のサポート
在留カード・特定在留カードや各種在留手続に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。
- 許可率98%の実績
- 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
- 初回相談無料
- 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)
よくあるご質問
特定在留カードは必ず取得しなければなりませんか。
いいえ、取得は任意です。マイナンバーカードの取得が任意であることと同様で、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持ち続けることもできます。取得を希望しない場合は、新しい様式の在留カードが交付されます。
特定在留カードの交付申請はオンラインでできますか。
できません。特定在留カード交付申請は当面の間オンライン申請に対応していないため、在留諸申請をオンラインで行う際に併せて申請することもできません。特定在留カードを希望する場合は、在留諸申請も窓口で行い、窓口で交付を受ける必要があります。
特定在留カードは即日で受け取れますか。
受け取れません。通常の在留カードに比べて交付までに10日ほど長くかかり、申請から交付まで最短でも2週間前後の期間を要します。在留カードのような即日交付はできません。
在留期間を更新したら、マイナンバーカード機能はそのまま使えますか。
そのままでは使えなくなる可能性があります。マイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は本来の在留期間の満了日までです。審査が長引いて特例期間に入る場合は、本来の在留期間の満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行う必要があります。
新しい在留カードには在留期間が書かれていないと聞きましたが本当ですか。
本当です。2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、券面に「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が記載されず、ICチップにのみ記録されます。当面の間は在留カード等読取アプリケーションでも在留期間等を確認できないため、確認が必要な場合は住民票に記載された在留期間をご確認ください。
関連する記事
【2026年4月改正】技人国ビザの新要件|CEFR B2・申告書・派遣の変更点
2026年4月15日施行の技人国ビザ制度変更を解説。CEFR B2言語能力要件、所属機関代表者申告書、派遣形態の新ルールなど最新情報をまとめます。
【2026年4月から】留学生アルバイトの把握が強化|週28時間の管理と日本語教育機関の新たな確認義務
出入国在留管理庁が令和8年4月から、日本語教育機関に対し3か月に1度の資格外活動の確認・記録の保存・当局への報告を求めています。週28時間の数え方、違反の効果、留学生・教育機関・雇用主の備え方を一次情報にもとづき解説します。
【2026年7月から】留学ビザの日本語能力確認が厳格化|150時間の学習歴では足りません
出入国在留管理庁が在留資格「留学」の運用を見直し、日本語教育機関に入学する方の日本語能力は試験の証明書又は面接での確認が必須になります。適用時期・対象試験・例外・実務対応を一次情報にもとづき解説します。
【2026年改正】在留手続の手数料引き上げ|上限10万円・永住30万円の意味
令和8年5月29日成立の改正入管法で、在留資格変更・在留期間更新の手数料の上限が10万円、永住許可が30万円になりました。実額は政令で定められる予定です。現行手数料との対比と施行時期を解説します。