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千葉県で在留資格の手続きをする方へ|管轄の入管・窓口・オンライン申請

千葉県で在留資格の手続きをする方へ|管轄の入管・窓口・オンライン申請

千葉県にお住まいの方が在留期間の更新や在留資格の変更をするとき、「どこの入管に行けばよいのか」「何時までやっているのか」で迷われる方は少なくありません。千葉出張所は2024年(令和6年)9月に移転しており、古い住所の情報がいまも流通しています。本記事では、出入国在留管理庁が公表している情報に基づいて、千葉県の管轄官署・所在地・受付時間と、窓口に行かずに済ませるオンライン申請の使い分けを整理いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/同「地方出入国在留管理官署」/同「在留申請のオンライン手続」/同「在留期間更新許可申請」/同「在留手続等に関する手数料の改定」/同「令和7年末現在における在留外国人数について」

千葉県にお住まいの方の管轄はどこか

千葉県を管轄又は分担区域としているのは、東京出入国在留管理局の千葉出張所松戸出張所です。また、東京出入国在留管理局の**本局(品川庁舎)**も、管轄区域に千葉県を含んでいます。

官署在留関係諸申請の管轄又は分担区域業務内容
千葉出張所千葉県、茨城県在留審査一般・海港業務
松戸出張所千葉県、茨城県、東京都荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区在留審査一般
東京出入国在留管理局(本局・品川庁舎)茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県在留審査ほか

在留資格認定証明書交付申請についても、それぞれ同じ区域が管轄又は分担区域とされています。つまり千葉県にお住まいの方は、千葉出張所・松戸出張所・本局のいずれでも申請することが可能です。県南部・県央にお住まいであれば千葉出張所、県北西部(東葛地域)にお住まいであれば松戸出張所が近いことが多いでしょう。

成田空港では在留手続はできません。 出入国在留管理庁の「地方出入国在留管理官署」のページには、「空港支局では、在留手続を取り扱っていないため、在留手続に係る御質問にはお答えできません」と明記されています。成田空港支局は県内にありますが、在留期間の更新や在留資格の変更を受け付ける窓口ではありません。

千葉出張所の所在地・受付時間

千葉出張所は、2024年(令和6年)9月24日に千葉中央コミュニティセンターから現在地へ移転しました。移転前の住所が記載された案内が残っていることがありますので、ご注意ください。

項目内容
名称東京出入国在留管理局 千葉出張所
所在地〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階
電話043-242-6597
窓口受付時間9時~16時(土・日曜日、休日を除く)
アクセス千葉都市モノレール「市役所前」徒歩10分/JR本千葉駅 徒歩15分/京成千葉線 千葉中央駅 徒歩14分
駐車場専用駐車場や駐車料金サービスはありません

なお松戸出張所は〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階、電話047-701-5472、受付時間は同じく9時~16時(土・日曜日、休日を除く)で、JR松戸駅・京成松戸線松戸駅の西口から徒歩5分です。

本局(品川庁舎)は〒108-8255 東京都港区港南5-5-30にあり、受付時間は9時~16時(土・日曜日、休日を除く)です。JR品川駅の港南口(東口)から都バスで約13分、「東京出入国在留管理局前」で下車します。

本局に行かなければならない場合はあるか

千葉出張所の業務内容は「在留審査一般・海港業務」とされており、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、資格外活動許可申請、再入国許可申請といった一般的な在留手続は、千葉出張所で取り扱われています。したがって、通常の手続のために品川まで出向く必要は基本的にありません。

ただし、実務上、本局にしかない仕組みもあります。代表的なのが申請予約システムです。出入国在留管理庁のホームページでは、このシステムは「東京出入国在留管理局(品川庁舎)へ来庁し、申請をする方が対象」とされており、対象手続は在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請です。窓口は完全予約制ではないため予約せずに行くことも可能ですが、あらかじめ予約してから来庁することが推奨されています。千葉出張所はこの予約システムの対象外です。

在留資格の考え方そのものを整理したい方は、在留資格とは?基本を押さえようもあわせてご覧ください。

窓口に行かない選択肢:在留申請オンラインシステム

千葉県は東西に広く、館山市や銚子市から千葉市まで出るだけで半日仕事になることも珍しくありません。そこで検討していただきたいのが、在留申請オンラインシステムです。

オンラインでできる手続

出入国在留管理庁が公表している資料(2026年1月5日時点)では、オンラインで申請できる種別は次のとおりとされています。

申請種別オンラインの可否
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
在留資格取得許可申請
就労資格証明書交付申請
再入国許可申請変更・更新・取得と同時に行う場合に限る
資格外活動許可申請変更・更新・取得と同時に行う場合に限る

「外交」「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」の在留資格をお持ちの方、及びこれらへの変更を希望される方は対象外とされています。また、特定在留カードの交付申請はオンライン申請に対応していないことが、同庁から案内されています(令和8年6月時点)。

利用できる人

利用できるのは、①所属機関の職員 ②弁護士又は行政書士 ③外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 ④登録支援機関の職員 ⑤外国人本人 ⑥法定代理人 ⑦親族(配偶者、子、父又は母)の7類型です。

ご本人・法定代理人・親族が利用する場合は、**マイナンバーカード(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が有効なもの)**を所持している必要があります。また、外国人ご本人については、中長期在留者でない方(「外交」「公用」「短期滞在」の方や在留期間が3か月以下の方など)と15歳未満の方は利用できず、在留資格認定証明書交付申請も対象外とされています。親族による申請は、原則として申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限られます。

これに対し、届出をした弁護士・行政書士は、上記の申請種別のすべてをオンラインで申請することができます。取次を依頼した場合の具体的な流れは、技人国ビザのオンライン申請|利用条件・手順・注意点で詳しく解説しています。

手数料は窓口より安い

2025年(令和7年)4月1日から手数料が改定され、オンライン申請の額が窓口より低く設定されました。

手続窓口オンライン
在留資格変更許可6,000円5,500円
在留期間更新許可6,000円5,500円
永住許可10,000円
再入国許可(1回限り)4,000円3,500円
再入国許可(数次)7,000円6,500円
就労資格証明書の交付2,000円1,600円

受け取り方についても、在留カードは郵送又は窓口での受領のいずれかを選べるとされています(再入国許可申請を同時に行った場合など、郵送を選べない場合もあります)。在留資格認定証明書については、2023年(令和5年)3月17日から電子メールで受け取ることが可能になっています。

混雑を避けるための工夫

窓口の受付時間は9時から16時まで、土曜・日曜・休日は開いていません。会社を休まずに手続を終えたい方にとっては、この時間帯そのものが最大の壁になります。次の3点を押さえておくと、無理のない段取りが立てやすくなります。

  1. 早めに準備を始める。 在留期間更新許可申請の申請期間は在留期間の満了する日以前とされ、6か月以上の在留期間をお持ちの方は満了の概ね3か月前から申請できます(入管法第21条)。入院や長期の出張等の特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から受け付けることもあるとされていますので、事前に申請先の官署へお問い合わせください。
  2. 標準処理期間を見込む。 在留期間更新許可申請の標準処理期間は2週間から1か月とされています。満了日ぎりぎりに申請すると、結果が出る前に期限が来てしまいます。
  3. 満了日当日はオンラインが使えない。 出入国在留管理庁は、在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできず、管轄内の官署で申請するよう案内しています。オンラインは24時間365日利用できるとされていますが(システムメンテナンス等の場合を除く)、最終日だけは窓口へ行くことになります。

千葉県の在留外国人はどれくらいいるのか

出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」(令和7年=2025年12月末現在)によれば、全国の在留外国人数は412万5,395人で、前年末から35万6,418人(9.5%)増加し、初めて400万人を超えました。

千葉県の在留外国人数は25万9,663人で、全国の6.3%を占めます。前年末(23万1,614人)からの増加率は12.1%で、全国平均の9.5%を上回りました。人数では東京都(80万1,438人)、大阪府(37万5,319人)、愛知県(35万7,800人)、神奈川県(31万7,353人)、埼玉県(29万937人)に次ぐ規模です。

同じ統計の在留資格別の内訳(千葉県・令和7年末現在)は次のとおりです。

在留資格千葉県の人数
永住者61,586人
技術・人文知識・国際業務36,940人
家族滞在30,232人
留学27,468人
技能実習24,157人
特定技能24,152人
定住者12,680人
日本人の配偶者等11,228人
特別永住者6,642人

技能実習と特定技能を合わせると4万8,309人となり、県内の在留外国人のおよそ5人に1人がこのいずれかで在留していることになります。特定技能の詳細は特定技能ビザ完全ガイド|1号・2号の違いと対象19分野を、就労系で最も多い在留資格については技術・人文知識・国際業務ビザ完全ガイドをご覧ください。また、県内で最も多い在留資格は永住者ですので、要件を確認したい方は永住許可申請ガイド|要件・審査期間・必要書類が参考になります。

注意: 上記はいずれも在留資格別・都道府県別の統計であり、業種別の内訳ではありません。「千葉県は農業や水産業で外国人が多い」といった説明を目にすることがありますが、この統計から業種を読み取ることはできません。業種別の状況を確認される場合は、厚生労働省の外国人雇用状況の届出状況など、別の統計をご覧ください。

当事務所の場所とご相談について

金子英隆行政書士事務所は、JR千葉駅南口から徒歩4分の場所にございます。

項目内容
所在地千葉県千葉市中央区新町18-12 第8東ビル308号
最寄駅JR千葉駅 南口から徒歩4分
電話043-400-3399
初回相談60分無料
対応言語日本語・中国語・ベトナム語・英語

申請そのものはオンラインで完結できる時代になりましたが、どの在留資格で、どの論点を立証するのかという判断は、システムが代わってくれるわけではありません。千葉県内にお住まいであれば、一度お顔を合わせてご相談いただくことも難しくないはずです。

まとめ

  • 千葉県にお住まいの方の在留手続は、東京出入国在留管理局の千葉出張所(千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階)、松戸出張所、または**本局(品川庁舎)**で行えます。
  • 千葉出張所の受付時間は9時~16時(土・日曜日、休日を除く)、電話は043-242-6597、専用駐車場はありません。2024年(令和6年)9月に移転していますので、古い住所にご注意ください。
  • 成田空港支局では在留手続を取り扱っていません。
  • 在留申請オンラインシステムを使えば窓口に行かずに手続でき、手数料も窓口より低く設定されています。ただし在留期間満了日の当日は利用できません。
  • 千葉県の在留外国人数は25万9,663人(令和7年末現在)で、前年末比12.1%増と全国平均を上回るペースで増えています。

本記事は2026年7月時点で出入国在留管理庁のホームページに掲載されている情報に基づいています。所在地・受付時間・手数料は変更されることがありますので、最新の情報は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

当事務所のサポート

千葉県内の在留資格に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

  • 許可率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
  • 初回相談無料
  • 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)

お問い合わせはこちら

よくあるご質問

千葉県に住んでいますが、どこの入管で手続きをすればよいですか。

東京出入国在留管理局の千葉出張所(千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階)または松戸出張所(松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階)が、千葉県を管轄又は分担区域としています。加えて、東京出入国在留管理局の本局(東京都港区港南5-5-30)も千葉県を管轄区域に含んでいますので、本局で申請することもできます。

千葉出張所の受付時間と、駐車場について教えてください。

出入国在留管理庁のホームページによれば、千葉出張所の窓口受付時間は9時から16時まで(土・日曜日、休日を除く)です。電話は043-242-6597です。専用駐車場や駐車料金サービスはありませんので、公共交通機関のご利用が案内されています。最寄りは千葉都市モノレール「市役所前」徒歩10分、JR本千葉駅徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅徒歩14分です。

成田空港が近いのですが、空港で在留期間の更新はできますか。

できません。出入国在留管理庁の地方出入国在留管理官署のページには「空港支局では、在留手続を取り扱っていないため、在留手続に係る御質問にはお答えできません」と明記されています。在留期間更新許可申請などの在留手続は、千葉出張所・松戸出張所・本局などの在留審査を扱う官署で行うことになります。

オンライン申請は窓口より手数料が安いのですか。

はい。2025年(令和7年)4月1日からの手数料では、在留資格変更許可と在留期間更新許可がいずれも窓口6,000円・オンライン5,500円、就労資格証明書の交付が窓口2,000円・オンライン1,600円、再入国許可(数次)が窓口7,000円・オンライン6,500円です。なお永住許可は窓口10,000円です。

在留期間の更新はいつから申請できますか。

出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」のページでは、申請期間は在留期間の満了する日以前とされ、6か月以上の在留期間を有する方は在留期間の満了する概ね3か月前から申請できるとされています。入院、長期の出張等の特別な事情が認められる場合は3か月以上前から受け付けることもあるとされていますので、事前に申請先の官署へお問い合わせください。

#千葉県 #東京出入国在留管理局千葉出張所 #オンライン申請 #在留手続

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