金子英隆行政書士事務所
在留資格 金子英隆

オンライン申請の手数料がコンビニ・銀行決済に|入管を装った詐欺メールの見分け方

令和8年(2026年)10月1日以降に在留申請オンラインシステム(RAS)で受け付けた申請については、手数料の納め方が変わります。これまでの収入印紙ではなく、コンビニ決済又は銀行決済で納付することになります。

あわせて出入国在留管理庁は、この変更に便乗して入管を装った詐欺メールが出回るおそれがあるとして、注意を呼びかけています。オンライン申請をご利用の方、外国人社員の申請を会社で取りまとめている方に、ぜひ確認していただきたい内容です。

参照元: 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」/同「出入国在留管理庁を装った詐欺について」/同「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」

何が変わるのか

出入国管理及び難民認定法施行規則の改正により、オンラインで受け付けた申請に対する許可又は交付の手数料は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法で納めることになりました。

9月30日までに受け付けた申請10月1日以降に受け付けた申請
オンライン申請収入印紙コンビニ決済又は銀行決済
窓口申請収入印紙収入印紙(変更なし)

ポイント: 窓口申請は、10月1日以降も収入印紙のままです。キャッシュレスになるのはオンライン申請だけです。

あわせて手数料の額そのものも改定されています。額については在留手続の手数料が改定されましたをご覧ください。

支払の流れ

  1. 在留申請オンラインシステムから審査完了メールが届く
  2. 後日、「@service-dgft.com」から、手数料額が記載された決済リンク付きメールが届く
  3. リンク先で支払方法(コンビニ決済又は銀行決済)を選ぶ。このとき**「@veritrans.jp」**からメールが届く
  4. 支払う
  5. 支払完了時に**「@veritrans.jp」**から決済完了メールが届く

決済リンク付きメールは、在留申請オンラインシステムの利用者登録に使ったメールアドレスにのみ送られます。それぞれのドメインからのメールを受信できるよう、あらかじめ受信設定をしておく必要があります。

支払方法の注意点

  • 使えるのは、コンビニ決済と銀行決済です。銀行決済は、ペイジーの収納番号を使ったATMでの支払か、インターネットバンキングでの支払です。
  • 銀行の窓口では払えません。
  • クレジットカード決済・QRコード決済は使えません。
  • 一部のコンビニは対応していません。
  • 決済手数料(許可期間3年未満は330円、3年以上は550円、再入国許可・就労資格証明書は220円)がかかります。コンビニ決済でも銀行決済でも同額です。
  • 紙の納入通知書が郵送されることはありません。

支払の期限と記録の保管

出入国在留管理庁は、在留カード等を受け取る前日までに支払うよう案内しています。支払を証明する資料の提示は原則不要ですが、確認を求められる場合があるため、決済完了メールは在留カード等を受け取るまで削除せず保管してください。

取次で複数の申請をしている場合

申請ごとに決済リンク付きメールが送られるため、まとめて支払うことはできません。決済金額を変更することもできません。会社でご家族分を含めて複数の申請を取りまとめている場合は、メールと申請の対応関係を管理しておくと安心です。

入管を装った詐欺メールの見分け方

出入国在留管理庁は、次の点を確認するよう呼びかけています。

1. 差出人のドメイン

ドメイン用途
@service-dgft.com決済リンク付きメール
@veritrans.jp支払方法選択時・支払完了時のメール

これ以外のアドレスから手数料の納付を求めるメールは詐欺です。 リンク先にアクセスしたり、支払手続をしたりしないでください。

2. 宛先とオーダーID

正規のメールには、宛先として認証ID+RAS利用者氏名が、さらに在留カード番号又は旅券番号と申請受付番号などで構成されるオーダーIDが必ず記載されています。

3. 入管が求めない支払

次のような要求は、入管からのものではありません。

  • クレジットカード決済・QRコード決済での手数料の支払
  • 紙の納入通知書による支払
  • 入管法で定められた許可の手数料以外の金銭(例:「日本にいるために必要」「外国人を雇っている会社は管理費用を支払わなければならない」)

企業の方へ: 「外国人を雇っている会社は管理費用を払わなければならない」という手口も例示されています。人事・経理のご担当者にも共有しておかれることをおすすめいたします。

支払に関するお問い合わせ先

出入国在留管理庁の案内では、郵送での受領を希望している方は東京出入国在留管理局オンライン審査第二部門おだいば分室(03-3599-1068)、窓口での受領を希望している方は申請を受け付けた地方出入国在留管理官署が問い合わせ先とされています。不審なメールに記載された電話番号には連絡しないでください。

まとめ

  • 令和8年10月1日以降に受け付けたオンライン申請は、手数料をコンビニ決済又は銀行決済で納めます。窓口申請は収入印紙のままです。
  • 正規のメールは @service-dgft.com と @veritrans.jp からのみ届きます。
  • クレジットカード・QRコード決済、紙の納入通知書、手数料以外の金銭を入管が求めることはありません。
  • 在留カード等の受取の前日までに支払い、決済完了メールは保管しておきます。

オンライン申請の始め方は技人国ビザのオンライン申請を、2026年のほかの制度変更は入管制度の変更まとめをご覧ください。

当事務所のサポート

当事務所では、オンライン申請によるお手続にも対応しております。手数料の支払方法が変わって不安な方、届いたメールが本物か分からない方も、お気軽にご相談ください。

  • 許可率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
  • 初回相談無料
  • 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)

お問い合わせはこちら

よくあるご質問

オンライン申請の手数料は、どこから案内が届きますか。

審査完了メールのあと、決済代行事業者のドメイン「@service-dgft.com」から決済リンク付きメールが届きます。支払方法の選択時と支払完了時のメールは「@veritrans.jp」から届きます。これ以外のアドレスから手数料の支払を求めるメールは詐欺です。

クレジットカードやQRコード決済で払えますか。

払えません。オンライン申請の手数料はコンビニ決済又は銀行決済(ペイジーによるATM・インターネットバンキング)のみです。入管がクレジットカード決済やQRコード決済を求めることは一切ないと公表されています。

オンライン申請でも収入印紙で払えますか。

令和8年10月1日以降にオンラインで申請したものは、収入印紙では納付できません。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも収入印紙で納付します。

支払はいつまでにすればよいですか。

出入国在留管理庁は、円滑な手続のため、在留カード等を受け取る前日までに支払うよう案内しています。決済完了メールは削除せず、在留カード等を受け取るまで保管してください。

#オンライン申請 #在留手数料 #詐欺注意 #2026年制度変更

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