金子英隆行政書士事務所
在留資格 金子英隆

外食業の特定技能はいまどうなっているか|令和8年10月16日時点の審査状況と、飲食店がいま取れる手

外食業分野の特定技能1号は、在留者数が受入れ見込数(受入れ上限)を超えることが見込まれたため、令和8年(2026年)4月13日から、在留資格認定証明書の交付が一時停止されています。出入国在留管理庁は、停止後の審査状況を毎月のように更新しており、最新の掲載は令和8年10月19日(10月16日時点)です。

停止の仕組みは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第7条の2第3項・第4項に基づくものです。分野を所管する行政機関の長が、分野別運用方針に基づき、必要な人材が確保されたと認めるときに、法務大臣に一時的な交付停止を求め、法務大臣が停止の措置をとります。再開も同条第5項で定められています。

停止に至った経緯は【2026年】特定技能の制度変更で解説しました。本記事では、いま申請するとどう扱われるのかを、申請の種類ごとに整理いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年10月19日掲載)」「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)「特定技能制度」「育成就労制度Q&A」/e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第7条の2

申請の種類ごとの扱い(令和8年10月16日時点)

申請の種類扱い
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ)受付日順に順次交付。現在は受付日が令和8年2月6日までの申請。4月13日以降の受理分は原則不交付
変更:技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)から通常どおり審査が終了次第許可(現在は受付日が令和8年9月30日までの申請)
変更:外食業の特定活動(特定技能1号移行準備)から通常どおり審査が終了次第許可(現在は受付日が令和8年9月30日までの申請)
変更:外食業の特定技能1号から(外食業内の転職)すべての申請を通常どおり審査が終了次第許可
変更:上記以外の在留資格から(留学など)受付日が令和8年4月12日までの申請を許可。4月13日以降の受理分は原則不許可
在留期間更新許可申請通常どおり順次審査が終了次第許可

在留資格変更許可申請が優先して処理されており、在留資格認定証明書は、毎月の在留者数を踏まえて交付が可能な場合に、受付日順で交付されています。

審査待ちの在留資格認定証明書の件数

令和8年10月16日時点で申請中の在留資格認定証明書交付申請は、次のとおりです(速報値)。

受理した時期件数
令和8年2月7日から2月28日732件
令和8年3月1日から3月31日1,825件
令和8年4月1日から4月12日4,804件

ポイント: 停止前の4月1日から12日までの12日間に4,804件が受理されています。停止前に申請した案件でも、交付までには相当の時間がかかる見込みです。

審査を待つ間に在留期限が来るとき

順番が来る前に在留期間が満了しそうな申請については、不法残留にならないよう、入管から特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への変更許可申請、又は同じ特定活動の更新許可申請への申請内容変更申出をするよう案内される場合があります。この特定活動の更新は1回限りです。

この特定活動を許可された方が、引き続き同じ活動を希望する場合は、在留期間が満了する前(おおむね3か月前)に、特定技能1号(外食業分野)への変更許可申請をするよう求められています。その際の提出書類は、申請書と写真のみで差し支えないとされています。

注意: 技能実習生は、技能実習計画が修了した後は働くことができません。技能実習から外食業の特定技能に変更する場合は、就労を始める予定日の2か月以上前に変更許可申請をするよう求められています。

飲食店がいま取れる手

  1. 外食業の特定技能1号で在留している方を採用する 外食業分野内の転職による変更申請は、すべて通常どおり審査されています。採用面接の段階で、在留カードと指定書で分野を確認してください。
  2. いま雇用している方の更新を確実に行う 更新は通常どおり審査されています。更新の手続が遅れて在留期限を過ぎてしまうことのないよう、期限の3か月前から準備を始めてください。
  3. 業務内容によっては他の在留資格を検討する 店舗の管理、通訳、海外店舗との調整など、専門的な業務が中心であれば、技術・人文知識・国際業務などが合う場合があります。ただし、調理や接客が中心の仕事は対象になりません。在留資格は仕事の内容で決まります。
  4. 再開の情報を待つ 交付の再開は、分野を所管する行政機関の長から法務大臣への求めに基づいて行われます(入管法第7条の2第5項)。出入国在留管理庁と農林水産省の公表を確認してください。

なお、出入国在留管理庁は、個別の交付・許可状況を入管や農林水産省に問い合わせても答えられないとしています。

まとめ

  • 外食業の在留資格認定証明書は、4月13日以降の受理分が原則不交付で、停止前の申請も受付日順に交付されています(現在は2月6日受付分まで)。
  • 外食業内の転職と在留期間の更新は、通常どおり審査されています。
  • 留学など他の在留資格からの変更は、4月13日以降の受理分が原則不許可です。
  • 審査を待つ間に在留期限が来る場合は、特定活動(特定技能1号準備)への切替えを案内されることがあります。

特定技能の受入れ全体は特定技能ビザ完全ガイド、外食業と飲食料品製造業の基本は外食・飲食料品製造の特定技能で解説しております。

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よくあるご質問

外食業の特定技能で、海外から新しく呼ぶことはできますか。

令和8年4月13日以降に受理された外食業分野の在留資格認定証明書交付申請は、原則不交付とされています。それより前に受理された申請は、毎月の在留者数を踏まえて受付日順に交付されており、令和8年10月16日時点では受付日が令和8年2月6日までの申請が交付の対象になっています。

すでに外食業の特定技能で働いている人を、別の飲食店が採用できますか。

外食業分野の特定技能1号からの変更申請(外食業分野内での転職)は、受入れ見込数を踏まえ、すべての申請が通常どおり審査が終了次第許可されているとされています。

外食業の特定技能の在留期間の更新は止まっていますか。

止まっていません。在留期間更新許可申請は、通常どおり順次審査が終了次第許可されているとされています。

審査の順番を入管に問い合わせることはできますか。

出入国在留管理庁は、交付・許可状況については、出入国在留管理庁、地方出入国在留管理官署及び農林水産省に問い合わせても答えられないとしています。

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