令和6年の入管法改正で、「永住者」の在留資格を取り消すことができる事由が追加されました。この取消事由を、実際にどのように運用するのか。その考え方を示した「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」が、令和8年(2026年)10月1日に出入国在留管理庁から公表されました。運用開始は令和9年(2027年)4月1日です。
改正の審議の際、衆議院・参議院の附帯決議で「具体的な事例についてのガイドラインを作成し周知する」ことが求められていました。今回のガイドラインはそれを受けたもので、取消事由に該当すると想定される事例と、該当しないと想定される事例が具体的に書かれています。永住者ご本人とご家族、永住者を雇用している企業の方に知っていただきたい内容です。
参照元: 出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」(令和8年10月1日策定)/同「永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて」。本記事の内容はすべて同庁の公表資料に基づいています。
追加された取消事由は3つ
改正後の入管法第22条の4第1項第8号・第9号により、永住者について次の取消事由が追加されました。
| 根拠 | 取消事由 |
|---|---|
| 第8号 | 入管法に規定する義務を遵守しないこと |
| 第8号 | 故意に公租公課の支払をしないこと |
| 第9号 | 特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたこと |
そしてもう一つ大切なのが、取消事由に該当しても、原則として在留資格は取り消されず、他の在留資格に変更されるという仕組みです(入管法第22条の6)。これについては後ほどご説明いたします。
第8号①「入管法に規定する義務を遵守しないこと」
対象となる義務
対象は、入管法上の義務のうち、罰則で遵守が担保されていて、かつ退去強制事由に当たらないものです。ガイドラインは、取消事由に該当すると想定される主な事例として次を挙げています。
- 在留カードの有効期間の更新・再交付の申請をしなかった場合(第19条の11、第19条の12)
- 在留カード・旅券を携帯しなかった場合、提示を拒否した場合(第23条第1項から第3項)
- 在留カードの偽変造・行使などが未遂に終わった場合(第73条の3、第73条の6)
- 不法入国者等をかくまうなどの行為が未遂に終わった場合(第74条の8)
「一度の不履行だけで取り消すことは想定していない」
ポイント: 在留カードの有効期間の更新を失念した場合や、不注意により携帯しなかった場合でも取消事由には該当しますが、ガイドラインは「その一度の義務の不履行だけをもって在留資格を取り消すことは想定していません」と明記しています。
一方で、過失による違反でも取消事由には該当するとされています。病気や災害などの「正当な理由」があれば別ですが、「知らなかった」「忘れていた」は正当な理由にはなりにくいと考えておくべきです。永住者の在留カードにも有効期間(16歳以上の方は7年)がありますので、期限を手帳やカレンダーで管理しておかれることをおすすめいたします。
第8号②「故意に公租公課の支払をしないこと」
公租公課とは
- 公租:所得税、住民税、法人税、固定資産税などの租税全般
- 公課:国民健康保険・健康保険の保険料、国民年金・厚生年金保険の保険料など
手数料・利用料や罰金・反則金は含まれません。また、実際の滞納だけでなく、申告が必要なことが明白なのに申告しないことで本来の支払をしない場合も含まれます。
経営者の方へ: 法人に課される税や保険料について、永住者がその支払義務を認識し、法人の経営に実質的に関与する立場にありながらあえて支払わないときも、この取消事由に該当し得るとされています。
「故意に」の意味
「故意に」支払をしないとは、支払義務を認識しているのに、あえて支払わない場合をいいます。収入や財産の状況、滞納の回数・額・期間、経緯、本人の言動などを総合考慮し、支払意思がないことが明白と認められる場合がこれに当たるとされています。滞納額などについて一律の基準は定めないとされています。
該当する事例・しない事例
| 該当すると想定される事例 | 該当しないと想定される事例 |
|---|---|
| 長期の滞納があり、届出なく転居して所在不明になっている | 病気、災害、失業などやむを得ない事情で支払えない(事業不振、感染症や災害による収入変動、DV被害、ハラスメントによる離職など) |
| 繰り返しの催告・滞納処分を受けても納付の意思を示さない | 催告に応じて支払う意思を示し、分納や猶予の措置を受けている |
| 分納・猶予の約束を繰り返し守らない | 生活保護に準じた措置を受けている |
| 脱税などで有罪判決を受けた | 給与から天引きされているのに、会社が納付していない |
| 滞納処分を免れるため財産を隠すなどした | |
| 法人の代表など実質的な立場で上記に当たる |
ポイント: 払えない事情があるときは、放置せず、市区町村や年金事務所に相談して分納・猶予の手続をとることが何より重要です。「催告に応じて支払う意思を示し、分納や猶予の措置を受けている」ことは、該当しない事例として明記されています。
なお、永住許可後から改正法の施行前に故意に支払っていなかったことが施行後に判明した場合も取消事由に該当し得るとされていますが、施行前の一時点の事情だけで直ちに取り消すのではなく、その後の支払状況も含めて判断されるとされています。
第9号「特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたこと」
対象は、刑法の住居侵入、偽造の罪、殺人、傷害、窃盗・強盗、詐欺・恐喝や、危険運転致死傷など、入管法第22条の4第1項第9号に掲げられた罪に限られ、いずれも故意犯です。刑期の長短を問わず、執行猶予が付いた場合も含まれます。
ガイドラインは、これらの罪で拘禁刑に処せられた永住者は、執行猶予が付いても「初犯であっても職権変更とすることが想定されます」としています。
取り消すか、「定住者」に変更するか
原則は職権変更
取消事由に該当した場合でも、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではありません。入管法第22条の6に基づき、引き続き日本に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権で他の在留資格への変更を許可します。ガイドラインは「ほとんどの場合は、『定住者』の在留資格への変更を許可することを想定しています」としています。
ポイント: 職権変更後に永住許可の要件を満たせば、再度永住許可を受けることも可能とされています。
取消し(在留不可)となる場合
| 取消事由 | 取消し相当と想定される場合 |
|---|---|
| 義務違反 | 繰り返しの指導にもかかわらず在留カードの携帯・提示や更新をせず、今後も履行する意思がないと認められる場合。偽造在留カードの行使や不法入国者の逃走を助けようとした場合 |
| 公租公課 | 今後も支払う意思がないことが本人の言動で明らかな場合。複数の公租公課の滞納を繰り返し、今後も支払が見込めない場合。脱税などで有罪となった場合 |
| 刑罰法令違反 | 犯罪傾向が進んでいると認められる場合(例:永住許可後に拘禁刑の前科があり、さらに第9号の罪で拘禁刑に処せられた場合) |
取消し相当と判断された場合でも、家族関係や人道上の配慮の必要性が特にある場合には、職権変更とすることもあり得るとされています。
国・自治体の職員からの通報
改正法では、国や地方公共団体の職員が、職務の中で取消事由に該当すると思われる外国人を知ったときに入管へ通報できる規定も整備されました(入管法第62条の2)。ガイドラインは、通報は義務ではなく任意であること、通報があったことをもって直ちに取消事由に該当すると判断するものではなく、調査や本人からの意見聴取を経て判断することを示しています。税や保険料の度重なる催告・差押えの過程で把握した事実が、通報の例として挙げられています。
永住者の方が今から気をつけたいこと
- 在留カードの有効期間を管理する 期限の2か月前から更新申請ができます
- 在留カードを常に携帯する
- 税・保険料・年金を期限内に納める 払えないときは放置せず、すぐに分納・猶予を相談する
- 転居したら14日以内に住居地を届け出る 所在不明は「該当する事例」に挙げられています
- 会社を経営している方は、法人の税・社会保険料の納付状況も確認する
まとめ
- 「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」が令和8年10月1日に策定され、令和9年4月1日から運用されます。
- 在留カード更新の失念など一度の不履行だけで取り消すことは想定していないと明記されました。
- 公租公課は、支払意思がないことが明白な場合が対象で、やむを得ない事情や分納・猶予中の場合は該当しないとされています。
- 該当しても、原則は**「定住者」などへの職権変更**で、要件を満たせば再び永住許可を受けることもできます。
同じ日に改定された永住許可ガイドライン(令和8年10月1日改定)もあわせてご覧ください。制度導入の背景は永住許可取消制度とは、税・年金・保険の確認方法は永住申請と税金・年金・健康保険で解説しております。
当事務所のサポート
永住者の方の在留カードの更新、滞納がある場合の今後の対応、職権変更を受けた後の再申請まで、ご事情に合わせてご相談をお受けいたします。税や保険料の滞納がご心配な方も、まずは状況をお聞かせください。
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