日本に住む外国人の方が、一時帰国や海外出張で日本を離れるとき、何の手続もせずに出国すると、それまでの在留資格はなくなってしまいます。在留資格を保ったまま出国し、戻ってくるための仕組みが「再入国許可」と「みなし再入国許可」です。
本記事では、二つの違いと、どちらを使うべきかを整理いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「再入国許可申請」「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」/e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第26条、第26条の2
二つの違い(比較表)
| 項目 | みなし再入国許可 | 再入国許可 |
|---|---|---|
| 根拠 | 入管法第26条の2 | 入管法第26条 |
| 事前の申請 | 不要(出国時に意図を表明) | 出国前に地方出入国在留管理官署で申請 |
| 有効期間 | 出国の日から1年(在留期限が先に来る場合は在留期限まで)。特別永住者は2年 | 在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年) |
| 種類 | 1回限り | 1回限り又は数次 |
| 手数料 | なし | 窓口:1回限り4,000円・数次7,000円 |
| 海外での有効期間の延長 | できない | 在外公館で延長できる場合がある |
みなし再入国許可
使える方
日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を持っている方(中長期在留者の方は在留カードも必要)が対象です。「3月」以下の在留期間を決定された方と「短期滞在」の方は対象になりません。
次の方も対象外で、通常の再入国許可が必要です。
- 在留資格取消手続中の方
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている方
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する方
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の理由で、再入国の許可を要すると法務大臣が認定する方
出国時の手続
出国するときに、再入国出国記録(再入国EDカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定である」旨のチェック欄にチェックし、旅券と在留カードとともに入国審査官に提示して、みなし再入国許可による出国を希望することを伝えます。
注意: チェックを忘れて出国すると、在留資格を失うおそれがあります。出国手続のときに必ず確認してください。
延長はできない
みなし再入国許可には、海外での有効期間の延長(入管法第26条第5項)が適用されません(同法第26条の2第3項)。病気や家族の事情で1年以内に戻れなくなっても、延長する方法はありません。
再入国許可
申請の方法
出国する前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。標準処理期間は当日とされています。在留資格の変更や在留期間の更新と同時に行う場合は、オンラインでも申請できます。
| 種類 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 1回限り有効 | 4,000円 | 3,500円 |
| 数次有効 | 7,000円 | 6,500円 |
(窓口申請は、許可されるときに収入印紙で納付します。オンライン申請は、令和8年10月1日以降の申請分からコンビニ決済又は銀行決済で納付し、別に決済手数料220円がかかります。)
海外での延長
再入国許可を受けて出国した方が、有効期間内に再入国できない相当の理由があるときは、海外の日本国領事官等に申請して、1年を超えず、かつ許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲で、有効期間の延長を受けられる場合があります(入管法第26条第5項・第6項)。
注意: 再入国許可の有効期間は、いまお持ちの在留期間の範囲内で決まります。在留期限が先に来れば、再入国許可があっても在留資格は失われます。在留期限より後まで海外にいる予定の場合、在留期間の更新は原則として満了の3か月前からしか申請できません。海外赴任・留学・里帰り出産などの事情があれば3か月より前に受け付けられることもありますので、出国前に地方出入国在留管理官署か専門家にご相談ください。
どちらを使えばよいか
| こんなとき | おすすめ |
|---|---|
| 出張・一時帰国で、1年以内に確実に戻る | みなし再入国許可 |
| 留学・海外赴任・出産・介護などで、1年を超える可能性がある | 再入国許可(数次) |
| 在留期限まで1年を切っている | 在留期限までに戻る(どちらの許可も在留期限を超えては使えません)。期限より後まで海外にいる予定なら、出国前に更新の時期を入管に相談する |
| 対象外の方(上記のリスト) | 再入国許可 |
ポイント: 在留期限まで余裕があり、1年以内に戻れるか迷うときは、出国前に再入国許可を取っておくのが安全です。みなし再入国許可は手軽な反面、戻れなかったときに取り返しがつきません。
在留期間の更新を申請中に出国するとき
更新の審査中(いわゆる特例期間中)にみなし再入国許可で出国する場合、有効期間は在留期間(特例期間を含む)の満了までとなり、その間に戻らなければ在留資格を失います。許可の通知を受け取る手続もありますので、更新申請中に出国を予定している方は、必ず事前にご相談ください。特例期間の仕組みは在留期間の更新はいつから申請できる?で解説しております。
永住・帰化を考えている方
再入国許可で出国できても、長期間・頻繁な出国は、永住許可や帰化の審査で不利に扱われることがあります。出国日数の考え方は永住許可ガイドラインはどう変わったかと帰化の居住要件をご覧ください。
まとめ
- 1年以内に戻るなら、原則としてみなし再入国許可で出国できます(出国時にEDカードのチェックを忘れずに)。
- みなし再入国許可は海外で延長できません。戻れないと在留資格を失います。
- 1年を超える可能性があるときは、出国前に再入国許可を取ります。有効期間は最長5年で、海外で延長できる場合があります。
- 特別永住者の方は、みなし再入国許可が2年、再入国許可が最長6年です。
当事務所のサポート
長期の海外赴任・出産・ご家族の介護などで日本を離れる予定がある方、更新や永住の申請中に出国を予定している方は、出国前にご相談ください。申請取次行政書士が、再入国許可の申請や在留期間の更新をあわせてお手伝いいたします。
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