日本に在留する外国人の方には、在留カードに記載された「在留期間(満了日)」があります。同じ在留資格で引き続き日本にいるためには、満了日までに在留期間更新許可申請をして許可を受ける必要があります(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第21条)。
「いつから申請できるのか」「審査中に期限が来たらどうなるのか」は、毎年多くの方からいただくご質問です。本記事では、更新の基本となる時期のルールを整理いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」/e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第20条、第21条、第24条、第70条
いつから申請できるか
| 在留期間 | 申請できる時期 |
|---|---|
| 6か月以上 | 在留期間の満了する3か月前から満了する日まで |
| 6か月未満 | 在留期間の満了する日まで |
ポイント: 申請の締切は「満了する日」です。満了日が土日・祝日にあたる場合でも、窓口が開いている日に間に合うよう、余裕をもって申請してください。
3か月より前に申請できる場合
真にやむを得ない特別な事情があると認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあるとされています。出入国在留管理庁は、次のような例を挙げています。
- 海外に留学する場合
- 業務命令により長期間にわたり海外出張や海外赴任をする場合
- 妊娠中で、出産時期が申請時期と重なる場合、本国に里帰り出産する場合
- 病気治療により入院する場合、本国で入院を予定している場合
- 家族が同時に申請する場合
- 外国の査証を取るために、日本での残りの在留期間が6か月以上必要な場合
この場合は、事前に必要な資料を添えて、申請する地方出入国在留管理官署に問い合わせるよう案内されています。
審査中に期限が来ても在留できる「特例期間」
更新の審査には時間がかかります。出入国在留管理庁が示す標準処理期間は2週間から1か月ですが、時期や内容によってはそれより長くなることもあります。
満了日までに申請していれば、審査中に在留期限が来ても、次のいずれか早い時まで、引き続き同じ在留資格で在留することができます(入管法第21条第4項、第20条第6項)。
- 申請に対する処分(許可・不許可)がされる時
- 従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日が終了する時
この期間を一般に「特例期間」といいます。窓口で申請した場合、在留カードの裏面に申請中である旨が記載されます。
注意: 特例期間は、30日以下の在留期間が決定されている方には適用されません。また、特例期間中に海外へ出国する場合は、再入国の期限にご注意ください(再入国許可とみなし再入国許可の違いをご覧ください)。
期限を過ぎてしまったら
更新の申請をしないまま在留期間を過ぎて日本に残っていると、不法残留になります。
| 結果 | 根拠 |
|---|---|
| 退去強制の対象となる | 入管法第24条第4号ロ |
| 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科の対象となる | 入管法第70条第1項第5号 |
注意: 「1日くらいなら大丈夫」ということはありません。期限を過ぎていることに気づいたら、その日のうちに専門家か地方出入国在留管理官署にご相談ください。事情によって取り得る手続が変わります。
更新の準備で大切なこと
- 満了日を管理する 在留カードの満了日を、ご本人と会社の両方で把握しておきます。家族全員の満了日が違う場合もあります。
- 3か月前から書類を集める 住民税の課税・納税証明書、在職証明書など、取り寄せに日数がかかる書類があります。
- 前回からの変化を整理する 転職、収入の変化、家族の変化、税金や社会保険料の未納などは、審査に影響します。変化があった場合は、説明の資料を準備します。
- 手数料を確認する 令和8年10月1日から、更新の手数料は許可される在留期間に応じた額に改定されています(在留手続の手数料の改定をご覧ください)。
- オンライン申請も選択肢に 在留期間更新許可申請はオンラインでも申請できます。
まとめ
- 在留期間の更新は、6か月以上の在留期間なら満了の3か月前から申請できます。
- 満了日までに申請すれば、審査中でも処分の時か満了日から2か月を経過する時の早い方まで在留できます(特例期間)。
- 期限を過ぎると不法残留となり、退去強制や刑事罰の対象になります。
- 標準処理期間は2週間から1か月です。早めの準備をおすすめいたします。
技人国の更新の注意点は技人国ビザの更新で不許可にならないためのチェックリスト、家族滞在の更新は家族滞在の在留期間更新で解説しております。
当事務所のサポート
在留期間の更新は、前回と同じ書類を出せば終わるとは限りません。転職や収入の変化があった方、前回の更新で短い在留期間になった方は、お早めにご相談ください。申請取次行政書士が、書類の準備から申請まで代わって行います。
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