金子英隆行政書士事務所
経営・管理 金子英隆

育成就労の日本語講習|A1は就労開始前・A2目標講習は3年以内、費用は受入企業の負担

令和9年(2027年)4月1日から始まる育成就労制度では、外国人ご本人の日本語能力を高めるための仕組みが設けられています。その中心が、受入企業が費用を負担して受けさせる日本語講習です。

出入国在留管理庁は、受入企業が講習を円滑に依頼できるよう、**日本語講習を提供できる日本語教育機関の一覧表(令和8年6月時点)**を公表しました。本記事では、日本語講習の義務の内容と、講習先の探し方を整理いたします。制度全体については育成就労制度とはをご覧ください。

参照元: 出入国在留管理庁「日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)について」/同「育成就労制度について」

求められる日本語能力は2段階

時期求められること
就労開始前まで「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力の試験に合格する、又はそれに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講する
3年間の育成就労の終了まで育成就労の目標となるA2相当の日本語能力に到達するための日本語講習(A2目標講習)を受講する

「日本語教育の参照枠」は、文化審議会国語分科会がまとめた日本語能力の物差しです。A1・A2は基礎段階にあたります。

講習を受けさせるのは受入企業の義務

ポイント: 育成就労外国人の受入企業(育成就労実施者)等が、費用負担を含め、これらの日本語講習を受けさせるための措置をとることが義務付けられています。

技能実習制度では、日本語の学習は入国後講習が中心でしたが、育成就労では、3年間を通じてA2相当を目標とする講習を受けさせることまでが受入企業の責任になります。育成就労計画を作る段階で、いつ、どこで、誰の費用で講習を受けさせるのかを決めておく必要があります。

なお、育成就労から特定技能1号へ移行する際や、本人の意向で転籍する際にも、日本語能力の試験への合格が要件とされています。日本語講習は、受入企業が人材を育て、定着してもらうための投資でもあります。

講習を頼める日本語教育機関

原則:認定日本語教育機関の「就労のための課程」

「認定日本語教育機関」とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関です。課程には「留学のための課程」「就労のための課程」「生活のための課程」があり、認定日本語教育機関でも「就労のための課程」を置いていない場合がある点にご注意ください。

経過措置:登録日本語教員による講習(施行後5年間を目途)

経過措置: 育成就労法の施行後5年間を目途とする当面の間は、認定日本語教育機関の「就労のための課程」でなくても、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒が20人以下であることなど一定の要件を満たしたものも認められます。

このため、認定日本語教育機関以外の日本語教育機関(法務大臣が告示した「告示日本語教育機関」など)でも、在籍する登録日本語教員が育成就労外国人への日本語講習を提供することが可能とされています。

一覧表の使い方

出入国在留管理庁のページでは、日本語教育機関への調査結果に基づき、次の3種類の一覧表が公開されています。

  1. 認定日本語教育機関(「就労のための課程」のみ)
  2. 認定日本語教育機関
  3. 告示日本語教育機関

一覧表は、受入企業や監理支援機関が講習を依頼する際の参考情報です。掲載されている内容は令和8年6月時点の調査結果ですので、実際に依頼する際は、各機関に講習の内容・時期・費用を直接ご確認ください。

受入企業がいま準備しておきたいこと

  1. 講習先の候補を探す 一覧表から、事業所から通える範囲やオンライン対応の有無を確認する
  2. 費用を見積もる A1相当講習とA2目標講習の両方について、受講料と受講時間中の扱いを確認する
  3. 育成就労計画に反映する 講習の時期と時間を、業務の計画と両立させる
  4. 監理支援機関と役割分担を決める 講習の手配をどちらが担うのかを早めに決めておく

まとめ

  • 育成就労では、就労開始前にA1相当、3年以内にA2目標講習の受講が求められます。
  • 講習を受けさせることは受入企業の義務で、費用も受入企業の負担です。
  • 講習先の原則は認定日本語教育機関の「就労のための課程」で、施行後5年間を目途に登録日本語教員による講習も認められます。
  • 出入国在留管理庁が講習提供状況の一覧表(令和8年6月時点)を公表しています。

育成就労の制度全体と経過措置は育成就労制度とは、特定技能との関係は特定技能ビザ完全ガイド、建設分野の受入れは建設分野の特定技能で解説しております。

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  • 許可率98%の実績
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よくあるご質問

育成就労外国人に求められる日本語能力はどの程度ですか。

就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講し、3年間の育成就労の終了までに、目標となるA2相当の日本語能力に到達するための日本語講習(A2目標講習)を受講することとされています。

日本語講習の費用は誰が負担しますか。

受入れ企業(育成就労実施者)等が、費用負担を含めて日本語講習を受けさせるための措置をとることが義務付けられています。

日本語講習はどこに頼めばよいですか。

原則は、文部科学大臣の認定を受けた認定日本語教育機関の「就労のための課程」です。施行後5年間を目途とする当面の間は、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒が20人以下であることなど一定の要件を満たすものも認められます。出入国在留管理庁が、講習の提供可否を調べた日本語教育機関の一覧表(令和8年6月時点)を公表しています。

#育成就労 #日本語講習 #受入企業 #2027年施行

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